・男女の出会いにスポットを当て、大人の出会い、大人の恋、既婚者の出会い、性の問題、人の一生などを題材としたエッセイ集です。
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今月のエッセイ
エッセイ、人生ばなし
ここは、サイト運営者木村雄作の、エッセイコーナーです。
毎月1日に差し替えます。暇な方は、読んでみて下さい。
既婚者の男女交際
 夫婦の間の“恋愛期間”は、通常どのくらいの年月が妥当なのであろうか。
 ある夫婦は3年間かも知れない。ある夫婦はそれより長くて5年間かも知れない。またある夫婦は、たったの1年間で終わっているかも知れない。
 我々が人間である以上、自然の移ろいとして、やむを得ない事なんだろうと思う。
 では、熱い恋愛期間が終わったその後の、夫婦はどうなるのかと言うと、“愛情”を持ち合うと言う普通の夫婦に変わっていくのであろうと思う。
 これは、通常ではいあかなる夫婦でも避けては通れない、現実なのだろうと思う。
 ところがやっかいな事は、我々人間は他の動物達と違って、何時でも、言わばのべつ幕無しに異性を意識し、恋愛をしたいと思っている事である。
 人間であるがゆいに、恋を求め、恋に悩み、恋の為に傷つき、場合によっては、恋の為に一生を棒に振ったりする。
 しかし、人が健康体である以上、これは正に自然に過ぎず、人の一生の短さ、再び繰り返す事が出来ない哀れさを思うとき、一概に不道徳で悪であるとも決めつけられないと思うのである。
 かくして、トラブルが発生して来ることもあり得る。
 今回は、その問題を検討してみたい。
 既婚者の男女交際が、夫婦の一方に気付かれた場合に持ち上がってくる問題に、交際の相手方に対する損害賠償(慰謝料)の問題がある。
 殆どの場合、妻の浮気に気が付いた夫が、相手の男性にそれを請求すると言ったケースが多いようです。
 だが、いかに夫婦は互いに性行為の独占権を有すると言っても、その独占権(又は使用権)をほとんど行使していなかったといったような場合で、その結果として行為が発生したとしたら、その相手側に対して損害賠償を請求すると言う事は、いががなものかと言う問題もある。
 これは、独占権を放棄したとも取れるところもあり、法の精神からも、今後の裁判に影響が出て来る事と思われます。
 妻の浮気によって、現実に家庭が破壊された場合であっても、その原因が夫に有ったような場合や、交際の事実が有っても家庭が破壊されず(離婚に至らない)に、そのままの生活が継続しているような場合には、今後は、夫から相手の男性に対する損害賠償の請求は認められないケースが出てくるものと思われます。
 又、このようなケースの場合は、訴えられた方が既婚者の男性であれば、その妻もまた、相手方の妻に対して損害賠償の権利が発生しているので、既婚者同士の事件の場合には、相訴訟によってお互いの損害が相殺されてしまって、訴訟にしても無駄になる場合が発生します。
 いずれにしても、問題が起こってしまっては今後の夫婦生活に重大な影響が発生してしまいます。
 だから、お互いにその独占権を放棄している様な夫婦の場合であっても、既婚者の男女交際は一にも二にも慎重、その足跡を残さない心がけが大事です。
 万が一の知人との鉢合わせも考えられる、駅などの待ち合わせを避ける。同じホテルを何回も重ねて使用しない。手をつないで歩くような軽率な行為を避ける。道路を歩くときも数歩間を空けて歩く。などなどの細かい配慮は、お互いのために大事な事でしょう。
 最後に、もし裁判になったとしても、当人達が否定する限り、“肉体関係”を立証する事は、物的証拠または証人が必要であるために極めて困難である事も、覚えておくべきでしょう。
 我々が、人間であるがゆいに、一生恋を探し求めるとしたら、それは、節度を持って、良識を持って、知性的になされなければならないと思うのです。
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